2009.09.15官報(号外第198号)の内容から

平成21年9月15日の官報により新しい様式で「加圧防排煙設備」の点検票並びに試験結果報告書が追加されました。

「加圧防排煙設備」は、法定で設置及び維持する「排煙設備」に代えて用いることができる設備となります。

適合防火対象物の条件

・令別表(四)項のデパート・スーパーなど又は(十三)項イの駐車場などの防火対象物で地階または無窓階で床面積が1,000㎡以上
・主要構造部が耐火構造であること
・吹抜け部分、階段部分、昇降機の昇降路の部分、ダクトスペース部分等とその他の部分が準耐火構造の床や壁または防火設備で区画され
 てること
・スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備または粉末消火設備が設置されている
 こと
以上の条件が適合されていることが設置条件となります。

法定の様式 … 平成21年9月15日から即施行する。

新規内容

1.加圧防排煙設備点検票 (PDF形式) の新規追加様式。
  帳票としては、別記様式第34(その1)~(その3)の3票。

2.加圧防排煙設備試験結果報告書 (PDF形式) の新規追加様式。
  帳票としては、別記様式第36 ①~③ の3票。


情報確認等は平成21年9月15日付けの官報(http://kanpou.npb.go.jp/)をご覧下さい。

今後の対応

・順次バージョンごとに対応に着手します。
・バージョンごとの対応を後日あらためて開示いたしますのでご確認下さい。