2009.11.17官報(号外第236号)の内容から

平成21年11月6日の官報により「誘導灯及び誘導標識」「非常警報器具及び設備」の点検票並びに試験結果報告書が改正されました。

「誘導灯及び誘導標識」は、点検票並びに試験票が改正されました。また、「非常警報器具及び設備」は点検票が改正されました。

誘導灯及び誘導標識の様式 … 平成21年12月1日から施行、有効期間は平成22年5月31日まで

点検票関連
改正内容

誘導灯及び誘導標識点検票 (PDF形式) の改正内容
 注)PDF様式で備考6の一部訂正: 誤り「蓄築光式」→正しくは「蓄光式」
 誘導標識の点検項目「採光」が「採光及び照明」へ変更
 枠外備考6の内容が
 「票中※印のあるものは、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第二十八条の二第一項
  第三号ハ並びに第二十八条の三第四項第三号の二及び第十号に規定する蓄光式誘導標識、
  「誘導灯及び誘導標識の基準」(平成11年消防庁告示第2号)第五第三号(四)に規定する高輝度
  蓄光式誘導標識に限る。
」へ変更


試験票関連
改正内容

誘導灯及び誘導標識試験結果報告書① (PDF形式) の改正内容 ← 追加項目(2009.11.17)
 誘導標識の「通路に設けるもの」が「通路等に設けるものに」と変更 ← 追加項目(2009.11.17)
誘導灯及び誘導標識試験結果報告書② (PDF形式) の改正内容
 外観試験の「誘導標識」「避難口に設けるもの」に「※☆表示面の平均輝度  mcd/㎡」と
 「※設置場所の照度  lux」の項目追加

枠外備考の6と7が以下の通りに変更
 枠外備考6の内容が
 「※印の試験は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第二十八条の二第一項第三号ハ
  並びに第二十八条の三第四項第三号の二及び第十号に規定する蓄光式誘導標識、「誘導灯
  及び誘導標識の基準」(平成11年消防庁告示第2号)第五第三号(四)に規定する高輝度蓄光
  式誘導標識に限る。
」へ変更
 枠外備考7の内容が
 「☆印の試験は、「誘導灯及び誘導標識の基準」に適合しているものとして、総務大臣又は
  消防庁長官が登録した登録認定機関の認定を受けた旨の表示が付されているものにあって
  は、省略することができる。
」へ変更

非常警報器具及び設備の様式 … 平成21年12月1日から施行、有効期間は平成22年5月31日まで

点検票関連
改正内容

非常警報器具及び設備(その2) (PDF形式) の改正内容
 「放送設備」の「増幅器等」で「非常用放送切替」と「回路短絡」点検項目の間に
 「※地震予報等に係る放送切替」項目を挿入追加
 枠外備考6の新規追加
 「6 票中※印のあるものは、消防法施行規則(昭和36年自治省第6号)第二十五条の二第二項
  第三号リに規定する地震予報等に係る放送を行う場合に限る。
」を追加


情報確認等は平成21年11月6日付けの官報(http://kanpou.npb.go.jp/)をご覧下さい。

今後の対応

・順次開発や納期等決定しだい、本ホームページにて開示します。