2011.06.20官報(第5578号)の内容から

平成23年6月17日の官報により「点検者の再講習受講期限」が見直されます。

平成23年6月17日 官報第5578号により講習受講期限見直しの告示がありました。

施行期日 … 平成24年4月1日から施行する。(猶予期間は定められていません)

改正内容

点検者が受けることとされている講習の受講期限が、「免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から2年以内」及び「講習を受けた日以後における最初の4月1日から5年以内」にそれぞれ改められました。現行では、講習の受講期限については、「免状の交付を受けた日又は直近の講習を受けた日から(2~5)年以内(※資格等によって異なる)」と定められているが、当該講習の開催が年1回程度の地域においては、免状の交付を受けた日又は直近の講習を受けた日によっては、事実上講習期限の1年以上前の時点での受講又は遠隔地の講習会場における受講を余儀なくされている実態を踏まえ、受講期限を年度単位に改めることにより、受講者の負担軽減を図るものである。


情報確認等は平成23年6月17日付けの官報(http://kanpou.npb.go.jp/)をご覧下さい。